共済制度

小規模企業共済

小規模事業所の経営者・役員を対象にした「経営者の退職金制度」といえる共済です。
掛金は、1,000~70,000円(500円刻み)でご利用できます。所得控除扱いとなるので、節税と将来への貯蓄が同時にできる大変便利な共済です。
加入できるのは、「常時使用する従業員が20人以下(宿泊業・娯楽業を除くサービス業、商業では5人以下)の個人事業主及び会社の役員、小規模企業たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2名まで)

経営セーフティー共済(中小企業倒産防止共済制度)

取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、貸付が受けられる共済制度です。
貸付が受けられるのは、「回収困難となった売掛金債権等の額」と「掛金総額の10倍に相当する額(最高8,000万円)」のいずれか少ない額となります。
加入出来る方は、条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行なっている方です。
貸付条件は、「無担保・無保証人」「無利子」です。
また、掛金は損金または必要経費になります。

特定退職金共済

従業員のための退職金制度です。
将来支払うべき退職金を、毎月計画的に準備することが出来ます。

加入資格および条件

  • 会議所の地区内に事業所を有する商工業者が雇用する従業員で、年齢満15歳以上満76歳未満の、現在健康かつ正常に勤務就業している方
  • 全従業員の加入が前提となります。
    ただし、事業主・事業主と生計を一にする親族及び法人の役員(使用人兼務役員は除く)は加入できません。

掛金および加入口数

  • 従業員一人につき、一口1,000円で最高30口まで。
  • 掛金は全額事業主負担です。損金または必要経費に算入できます。

詳細は、下記パンフレットをご確認ください。

中小企業退職金共済

国がつくった従業員のための退職金制度です。
毎月の掛金は事業主が負担して機構に納付し、退職金は機構から退職した従業員に直接支払います。
加入できる企業は、業種によって異なります。
賃金、勤続年数に応じて掛金を選べます。国からの助成がありますので事業主の負担も軽くなります。
また、掛金は損金または必要経費になり、全額非課税となります。

中小企業共済(愛知県中小企業共済協同組合)

  • 傷害共済、生命傷害共済・・・事業主、従業員、専従者、一般の方を対象とした、ケガと病気の共済です。年齢や補償により、4種類の中から最適なものを選ぶことが出来ます。傷害共済には特約をつけることも出来ます。
  • 経営者医療共済・・・法人の役員、個人事業主・専従者を対象とした、補償の手厚い、ケガと病気の共済です。
  • がん総合共済・・・がん診断一時金で、治療の選択肢が大きく広がります。
  • がん医療共済・・・がん治療月補償やホルモン剤治療一時金で、長期化する治療に備えることができます。

※契約者となるためには、組合員になることが必要です。組合員には各種補助制度や各種優待があります。

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