移動販売車 貸出事業のご案内

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市内での創業や飲食店事業者等の新商品開発・販売促進等に活用していただくために移動販売車(キッチンカー)をご用意しました。創業を目指している方や当所会員事業所に無料で貸し出します。新たなビジネスチャンスを目指し、ご活用ください。

概 要】
〇貸出対象者
・当所会員事業所および創業を志す者。

〇貸出期間
・原則3週間以内。(貸出期間終了時に次の予約がない場合は延長可)
・年度内原則3回を上限とする。

〇主な装備品
 コールドテーブル(天板付冷蔵庫)、シンク、給排水タンク(各80L)、電子レンジ
 ※調理器具の他、看板・価格表・タペストリー等の販促ツールは利用者でご用意ください。
 (主に物品販売での利用を想定しております)

〇利用料金
・車両・付属設備については無料(ただし、燃料費等は実費負担)
・出店に関する諸経費(営業許可申請手数料、食品衛生責任者講習料、出店料、電気料金等)は利用者負担

〇貸出条件
・普通自動車免許
・販売目的利用の場合、食品営業賠償保険等の生産物賠償責任保険(PL保険※)への加入が必要
※PL保険(生産物賠償責任保険)とは
被保険者(補償を受けることができる方)が生産・販売し、かつ、被保険者の占有を離れた財物(生産物)や、被保険者が行った仕事が原因で日本国内で発生した対人・対物事故について、被保険者に対して損害賠償請求がなされ、法律上の損害賠償責任を負担することによる損害を補償するもの。
・食品製造・調理・販売等を行うためには食品衛生責任者が必ず常駐している必要があります。食品衛生責任者がいない場合は、食品衛生責任者養成講習会の受講が必要です。

〇使用用途
・各種イベント等において、自店や市のPR活動を行う事業
・各種イベント等において、自店の商品や市の特産品等の販売を行う事業
・大府市の地域資源を活用した新商品の試験販売又は市場調査等を行う事業
・防災意識向上のための事業など

〇貸出の流れ
1.利用日、使用場所、販売品目等を予め決めてください。

2.大府商工会議所に相談し、必要な手続き・移動販売車の空き状況を確認してください。
 また、飲食物の調理を行う場合は、所管保健所(大府市の方は知多保健所)に相談及び営業許可等の申請をし、保健所受付後の営業許可申請書等を受け取ってください。

3.予約日の原則2週間前までに、大府商工会議所に「利用申請書兼誓約書(様式1)・運転免許証の写し・PL保険等の加入状況が確認できる書類」の写しを提出してください。利用希望日から、6ヶ月前から申し込みが可能となります。
 営業許可のある施設で製造した飲食物の販売を行う場合は、「営業許可証の写し・食品衛生責任者養成講習会の修了証書の写し」も提出してください。
 飲食物の調理・販売を行う場合は、「保健所受付後の営業許可申請書等の写し・食品衛生責任者養成講習会の修了証書の写し」も提出してください。

4.大府商工会議所にて、移動販売車の現況確認及び設備・備品の説明を受け、移動販売車の貸与を受けてください。
 飲食物の調理・販売を行う場合は、飲食物の営業許可証を取得次第、写しを提出して下さい。

5.イベント等で移動販売車を使用。

6.使用後は移動販売車を清掃してください。(外観及び内装、設備の洗浄・消毒等)
※使用後、付属設備も含めて必ず清掃して返却してください。給水・排水設備を使用した場合、タンクを取り外して水・汚水を抜いて空にし、洗浄後はよく乾燥させてください。

7.移動販売車の燃料を補給してください。
※使用後は、燃料(レギュラーガソリン)を補給してから返却してください。

8.大府商工会議所にて返却兼運行報告書(様式3)を提出し、車両及び設備・備品の確認を受け、返却してください。

〇申請様式等
移動販売車利用案内[PDF]
移動販売車利用規程 [PDF]
(様式1)利用申請書兼誓約書 [PDF] [Word]
(様式3)返却兼運行報告書 [PDF] [Word]
(様式4)交通事故報告書 [PDF] [Word]
(様式5)盗難等事故報告書 [PDF] [Word]
ご不明な点等がございましたら、大府商工会議所までお問い合わせください。

利用申請・お問合せ
大府商工会議所
 所在地:大府市中央町五丁目70
 TEL:0562-47-5000

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